消防法で定められている義務
消防法第17条の3の3にて、消防設備の定期的な点検について定められています。これに違反した場合には罰則が科されます。「防火対象物」の施設や建物の関係者は、いつ火災が起きても「消防用設備」が確実に作動するように、定期的に消防設備士または消防設備点検資格者による点検を行い、消防庁または消防署長に報告する義務があります。
万が一の事態において人々の安全性を向上させるためには、定期点検によって消防設備が正常に機能するようチェックすることが重要です。使用による摩耗や経年劣化などによって設備の機能低下につながることがあるからこそ、法律に基づく定期点検により、常に性能が発揮できる状態を維持いたします。機器点検から総合点検まで対応するとともに、各種機器等の交換作業も承ります。