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消防設備点検保守

専門的な知見に基づく消防設備点検保守

消防法では、建物の種類や規模などに応じた消防設備を整備することはもちろん、機器等が正常に機能するための定期点検を義務付けております。そこで、設備の種類に応じた保守点検を承り、その状態を正確に評価することで、摩耗や劣化による機能低下をお知らせいたします。また、防災訓練の実施も必要であることから、訓練時の立ち会いや訓練用消火器の貸し出しなども承ります。

消防設備点検の信頼と実績のサービス

消防設備の点検サービスについて、詳しくご案内いたします。消防設備の定期点検は、法令で義務付けられており、建物の規模や設備の種類に応じて、専門的な技術と知識が必要です。経験豊富な専門家が、設備の種類に合わせた的確な点検を行い、その状態を正確に評価いたします。お客様の安全と安心を第一に考え、正確で信頼できるサービスを提供いたします。

消防設備点検・保守

消防法第17条の3の3に基づき、建物の所有者、管理者、および部屋の占有者は、設置されている消防用設備等の点検を実施し、その結果を消防署長へ報告する義務があります。日頃から適切な維持管理が行われていない場合、万が一火災が発生した際に消防用設備等が正常に機能せず、最悪の事態を招く可能性があります。 点検を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、罰金または拘留が科せられます。さらに、消防法違反が原因で火災が発生し、死傷者が出た場合には、罰金が科せられます。消防用設備等の点検および保守につきましては、専門分野に特化したマルワ防災にぜひご相談ください。

防災訓練について

防災訓練について
防災訓練は、一般の防火対象物においては年1回以上、特定用途防火対象物においては年2回以上の実施が義務付けられています。訓練を実施する際は、消防署への事前届出や訓練記録の作成が必要となり、訓練の種類には消火訓練、避難誘導訓練、通報訓練の3つがあります。マルワ防災では、訓練時の立ち会いから訓練用消火器の貸し出し、防災訓練報告書の提出代行まで、きめ細やかなサポートを提供いたします。

不動産オーナー様へ

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消防設備の整備は、不動産オーナー様の責任となります。所有物件の老朽化や、物件自体に適切な防火対策が施されていない状態で火災が発生した場合、オーナー様への責任は重大となり、多額の賠償が求められる可能性もございます。マルワ防災は、オーナー様のお悩みに対し、円滑な解決をサポートいたします。

不動産オーナー様へ

対象となる施設

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム

有料老人ホーム:主として要介護状態にある者を入居させるものに限る(介護居室の割合が、一般居室を含めた施設全体の定員の半数以上のもの)

介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設

盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設(通所施設を除く)

重症心身障害児施設

障害者支援施設
主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る
(障害者自立支援法に定める「障害程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設)

老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設(老人福祉法に規定するもの)

短期入所もしくは共同生活介護を行う施設(障害者自立支援法に規定するもの)
主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る
(障害者自立支援法に定める「障害程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設)

介護施設様へ

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(老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅・ケアハウス)
平成21年4月1日の消防法改正により、これまで防火管理が義務化されていなかった小規模な社会福祉施設も、新たに防火管理の対象となりました。今後は、小規模な施設においても防火管理者を選任し、施設の実態に合わせた消防計画の作成・届出、消防用設備等の設置が求められます。消防計画の作成、届出、設備設置、点検、保守などに関するご相談は、マルワ防災がサポートいたしますので、お気軽にご連絡ください。

特定一階段防火対象物オーナー様へ

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3階以上や地下階など、1階・2階以外に特定用途がある建物で、階段が1つしかない場合、建物のオーナー様および各テナント様は、年1回の防火対象物点検の実施と、消防署への点検結果報告書の提出が義務付けられています。マルワ防災では、消防法に準拠した点検を実施し、報告書の提出代行まで一貫してサポートいたします。

点検済証シールについて

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点検済証は、財団法人日本消防設備安全センターが定める「消防用設備等点検済表示制度推進要綱」に基づき、適正な点検を実施した消防用設備等に貼付されるものです。マルワ防災は、消防設備等点検済表示管理委員会の厳格な資格審査を経て認定されており、高品質な定期点検を提供いたします。消防設備に点検済証が貼付されることには、点検実施者の責任が明確になる、次回の点検時期が把握しやすくなる、点検報告や立入検査などの行政手続きの一部が簡素化される、といった利点があります。