消防設備点検の信頼と実績のサービス
INSPECT
消防設備の点検サービスに関する詳細な情報を案内しております。一般的に消防設備の定期的な点検は法令で義務付けられており、その規模や内容に応じた専門的な技術と知識が求められます。経験豊富なプロフェッショナルが、設備の種類に応じた適切な点検を実施し、その状態を正確に評価いたします。お客様の安全と安心を最優先に考え、正確で信頼性の高いサービスを提供しております。
消防設備点検保守
消防法第17条3の3により、建物の所有者・管理者・部屋の占有者には、設置されている消防設備を点検し、その結果を消防長または、消防署長に報告する義務があります。日ごろの維持管理が十分に行われていなければ、万が一火災が発生したときに機能を発揮できず、最悪のケースも考えられます。点検の未実施や虚偽の報告をした場合、罰金または拘留が科せられます。また、消防法違反により火災が発生し、死傷者が出た場合は罰金も科せられます。消防設備の点検や保守ならその分野に専門特化した、マルワ防災にお任せください。
防災訓練について
防災訓練は、一般の防火対象物で年1回以上、特定用途防火対象物では年2回以上実施することが義務となっております。訓練を実施する際には、消防署へ事前の届出や訓練の記録などが必要となり、消火訓練、避難誘導訓練、通報訓練の3つの種類の防災訓練があります。マルワ防災は、訓練の際の立会いから訓練用消火器の貸出、防災訓練報告書の提出代行まで行っております。
対象となる施設
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
有料老人ホーム
主として要介護状態にある者を入居させるものに限る
(介護居室の割合が、一般居室を含めた施設全体の定員の半数以上のもの)
介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設
盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設
通所施設を除く
重症心身障害児施設
障害者支援施設
主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る
(障害者自立支援法に定める「障害程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設)
老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
(老人福祉法に規定するもの)
短期入所もしくは共同生活介護を行う施設
(障害者自立支援法に規定するもの)
主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る
(障害者自立支援法に定める「障害程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設)
特定一階段防火対象物オーナー様へ
3階以上、地下階など「1階2階以外の場所に特定用途」があり、「階段が1つしかない」建物のオーナー様、各テナント様は一年毎の防火対象物点検と消防署への防火対象物点検結果報告書を提出を行わなければなりません。マルワ防災は、消防法に基づいた点検を実施し、報告書の提出代行までスムーズに行います。