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点検の必要性

消防設備における定期点検の重要性

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点検は消防設備の正常な機能を維持し、万が一の際の安全を確保する重要なプロセスです。このページでは、点検の必要性について、具体的な内容とその重要性に焦点を当てて詳しく説明しております。日々の使用による摩耗や経年劣化が設備の機能を低下させることがあるため、定期的な点検が必要不可欠です。また、法律に基づく定期点検の実施は、適切な安全対策の一環となっております。

点検の必要性

常に性能を発揮できることが消防設備には求められています。そして、緊急時には、それらの設備が正常に動作するという維持管理義務が管理者にはあります。また、消防設備の点検は、消防法で定められている防火対象物に設置された設備が正しく動作するかを検証するために行います。

消防法で定められている義務
『消防法第17条3の3』にて消防設備の定期的な点検について定められています。これに違反した場合には罰則が科されます。「防火対象物」施設や建物の関係者は、いつ火災が起きても「消防用設備」が確実に作動する為に定期的に消防設備士または、消防設備点検資格者による点検を行い、消防庁または、消防署長に報告を行なう義務があります。

点検回数・報告期間

特定用途防火対象物

特定用途防火対象物

スーパー、ホテル、病院、飲食店など
(不特定多数の人々が出入りする建物)

・点検回数:2回 / 年
・消防署への報告の義務:1回 / 年

非特定用途防火対象物

非特定用途防火対象物

工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
(特定の人のみが出入りする建物)

・点検回数:2回 / 年
・消防署への報告の義務:1回 / 年

点検の内容

機器点検:2回 / 年(6ヶ月に1回以上)
機器の適切な配置、損傷の確認、設備が適切に作動するかを外観又は機器を作動させることにより確認する。

総合点検:1回 / 年
消防設備の一部、または全てを作動させて使用することにより、総合的な機能の確認を行なう。

違反した場合の罰則
消防設備の未設置
100万円以下の罰金または、懲役1年以下の拘留
点検未実施・未報告
30万円以下の罰金または、拘留

消防法は安全性向上を目的に改正され続けてきました。変更されていく法令や消防設備の仕様変更に対応することは、責任と労力が必要な大変なことだと感じます。消防の最新情報を熟知したマルワ防災では、プロとして、また、皆様の良きパートナーとして適切なアドバイスやサポートをいたします。

定期交換目安

消火器 10年
閉鎖型スプリンクラーヘッド 18~20年
発信器 20年
受信機 20年(内蔵畜電池は3~5年)
受信機(R型等、電子機器部品を多用している機器) 15年(内蔵畜電池は3~5年)

煙式感知器 10年
熱式感知器 15年
熱式感知器(半導体式) 10年
消火栓開閉弁 18~20年

消防設備には製品の寿命、供給期限切れにより部品の調達ができない場合や消防法の改正による型式失効等で交換の必要性が生じます。故障の場合は、修理という選択肢もありますが、古いものだと交換の方がコスト的にメリットがある場合もあります。

形式失効について

ご使用されている古い消防設備の中には、現在の設備規格に合わないことがあります。旧式の消防設備は「型式失効」という制度により、新しい消防設備に取替える必要があるのです。マルワ防災では建物に型式失効となっている機器があるのかどうかの確認作業も承っております。型式をご連絡いただくことでも型式失効になっていないかの確認も可能です。

消火器の形式失効
2012年1月1日から老朽化消火器の破裂事故等を踏まえた消火器の規格改正に伴い、旧型式の消火器は型式失効となりました。特例として設置猶予期間が設けられましたが、2022年以降は消防法上消火器として認められません。

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